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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)3010号・昭44年(借チ)3009号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕 町田進から市村勲に対し別紙(二)の賃借権および同(三)の建物を代金三六九万八、〇〇〇円で売渡すことを命ずる。

町田進は市村勲に対し、前項の建物の所有権移転登記手続をなし、かつ同建物のうち二階八畳および六畳の部分を明渡せ。

市村勲は町田進に対し金三六九万八、〇〇〇円を支払え。

〔決定理由〕一、町田進からの競売にともなう土地賃借権譲受許可申立および市村勲からの建物および借地権譲受申立はいずれも適法と認められるので、借地法第九条の三第二項の規定により建物および借地権の対価を定めて市村勲への譲渡を命ずることとする。

二、そこで本件建物および借地権の対価について検討する。

鑑定委員会は本件土地の一般的借地権価格を更地価格の七〇%にあたる三九二万七、〇〇〇円、本件建物の価格を一〇四万六、〇〇〇円と評定する。当裁判所も右評価を相当と認める。次に地主が買受ける場合の価格として鑑定委員会は右価格から借地権価格の一〇%にあたる三九万二、七〇〇円を減額すべきであるとするが、当裁判所はこの点につき前借地人の借地契約の残存期間が約六年あることを考慮し、更地価格の約三、五%にあたる二〇万円を減額するのが相当であると認める。さらに本件建物の一階全部と二階のうち四畳一室を第三者が賃借して占有しており、その借家権が建物の競売人に対抗し得るものであるかどうかは本件で取調べた資料の範囲内では明らかではないが、これによる負担として鑑定委員会の評価による一〇七万五、〇〇〇円を前記価格から控除するのが相当である。よつて本件建物および借地権の対価を三六九万八、〇〇〇円と定める。(申立人の競落価格は三一九万五、〇〇〇円である。)(白石悦穂)

別紙目録

(一) 土地

東京都台東区蔵前一丁目一二番一〇

宅地 一三〇七、二七平方米のうち

五六、一九平方米(一七坪)

(二) 賃借権

右土地に対する普通建物所有目的の賃借権

(三) 建物

右地上にある家屋番号同町一二番四六

木造瓦葺二階建居宅、作業所

一階 四一、一五平方米(一二、四五坪

二階 四二、六七平方米(一二、九一坪)

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